確定申告のその7は、セルフメディケーション税制に関わる申告です。
カテゴリ的には医療費控除ですね。
医療費控除を受けられるほどではないけど、ちょっとしたお薬を買っている場合にはこちらの申告をすることで控除が受けられる可能性があります。
セルフメディケーション税制とは
市販お薬すべてが対象とは言っていない。
特定の医薬品購入額の所得控除制度とのことです。
一部の市販薬の購入代金が1年で12,000円を超えた場合に控除が受けられます。
医療費控除とは併用できないので、どちらかになります。
私の場合は、医療費 約40,000円、市販薬 約13,000円 だったので、セルフメディケーション側を申告します。以下のサイトが簡易計算できて便利です↓
準備するものはレシート、そして健康診断などの結果
1.市販薬購入のレシート
レシートに▼マークがついているのが、セルフメディケーション税制の対象商品です。
金額を合計しましょう。
2.健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行ったことを明らかにする書類
セルフメディケーション税制を利用するには、一定の取組みを行っていることが前提なのでその資料が必要です。健康診断結果やインフルエンザ予防接種の領収書などです。
【確定申告書等作成コーナー】-健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行ったことを明らかにする書類 (nta.go.jp)
実際にやった内容 確定申告作成コーナーで医療費控除の入力
1.年末調整済みのデータ+ふるさと納税+配当控除+外国税控除+雑所得申告+先物取引に係る雑所得等まで、前回作成しているので読み込みます。
2.「医療費控除」を入力します。
3.「セルフメディケーション税制を適用する」を選択します。
4.取組内容を入力します。
色々取組していますが、インフルエンザ予防接種を受けているので、それを選択しました。
5.領収書から入力を選択します。
6.購入した店と商品と金額を入力します。
フェイタス系ばかりですね。普通の風邪薬などは対象になっていないことが多いです。
7.入力を終えたら次に進みましょう。
8.控除金額を確認して次へ進みましょう。
9.こんな感じで医療費控除の欄が埋まりました。
還付金の額も見ておきましょう。
次へ、次へと進むと還付金の金額が表示されます。
前回までで \10,924円だったので、所得税の還付額は100円くらい増えました。
住民税からも控除されるのでそちらにも期待ですね。
まとめ
1.特定の市販薬を買っていた場合は、セルフメディケーション税制を適用できます。
2.特定の市販薬の範囲は意外と狭くて、私の場合は「フェイタス」だけでした。ですが、フェイタスだけでも年間13,000円かかっていたので適用できました。
これで一通り、私が確定申告で行うことは終わりました。
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