【年末調整済み会社員が行う】所得税の確定申告 その4~外国税額控除~

ファイナンス

外国税額控除の申告、これもやっておくべきです。

海外ETFなどが流行りだしているので、その配当金などが出るケースがあるからです。
さあ、頑張っていきましょう。

この記事の前提の人(私の場合)

ます、外国税額控除とは、国税庁のページを見て理解できる人がいればいいね。

No.1240 居住者に係る外国税額控除|国税庁

外国で得た所得は、外国でまず税金がかかって、さらに日本でも税金がかかっています。
この控除申告をすると、日本でかかった税金が戻ってくるという仕組みです。

色々なパターンがあるので、自分の立場に当てはまる部分だけ紹介しますね。

【外国税額控除を行った方が良い人】
・外国の株式を購入していて配当をもらっている人

これって、税務署が自動計算して還付してくれても良いと思うのですが・・

準備するものは、配当控除と同じく年間取引報告書

まずは証券会社の年間取引報告書を準備しましょう。

外国所得税の額が表示されているはずです。
ここの金額が外国で徴収されている税額ですので、日本と外国と二重課税されているので取り戻しましょう!

実際にやった内容 確定申告作成コーナーで外国税額控除等の入力

1.年末調整済みのデータ+ふるさと納税+配当控除まで前回作成しているので読み込みます。

2.「外国税額控除等」を選びます。

3.初心者はもちろん計算などできていないため「外国税額控除額の計算がお済みでない方」を選びます。

4.本年中に納付する外国所得税額を入力します。

各証券会社の年間取引報告書の「国外の配当額」と「外国税額」をここに入力します。
そして、他の項目も埋めます。 だが埋め方が分かりません…サンプルもなし。

圧倒的分かりにくさ!

こういう時は他のブログ記事などを確認して、どのように記入されているかをチェックです。
こちらの内容がわかりやすかったです↓ 

【外国税額控除】確定申告で米国株の配当控除を受ける方法【画像付き解説】
米国株式からの配当金には二重課税があることをご存知ですか?現地課税分の税金は確定申告の外国税額控除制度で取り返すことができます。この記事では源泉徴収あり・なしそれぞれの特定口座から確定申告する方法を2020年最新版の画像を使って解説します。

「各証券会社から税務署に報告書が行っているので、ある程度適当に書いてもOK」みたいな説明もあり親切ですね。

5.調整国外所得金額を入力します。

これも説明の分かりにくさが際立っています。一言で言うと、外国で得た利益のことです。

私のような日本で働くサラリーマンは、外国で利益を得るなんて海外株式の配当くらいです。「国外の配当額」を合計して入れましょう。

6.あとはポチポチ進めていくと、外国税額控除等の欄に金額が入ります。

還付金の額も見ておきましょう。

次へ、次へと進むと還付金の金額が表示されます。

前回までで、13,449円くらいだったので、+200円くらいの還付金のようですね。

海外株式への投資を本格的に始めたばかりなので、今年はこのくらいでしょう。
来年以降も忘れずに申告します。

まとめ

1.外国税額控除の申告は、海外の株式などで配当利益を得ている人はやったほうがいいです。

2.申告の書き方&説明は圧倒的分かりにくさ、乗り越えましょう。

各証券会社から税務署には情報は連携されている(はず)なので、些細な間違いは気にしなくてOKのようです。間違ってっぞ!と税務署から連絡が来たら来たでご報告します…。

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